あまり聞き慣れない言葉ですが、確認申請には「4号特例」という正直ブラックボックス的な部分がありました。
この4号特例とは、小規模建物については構造の判断を建築士に委ねます、という規定で、確認申請時に審査機関では構造の審査は行いません。
一般的な2階建てまでの住宅は、この小規模建物に該当します。
確認申請では審査されないけど、建築士は全ての建物の構造安定性をチェックしてます!
どこにも提出しないけど計算書や図面はきちんと作成しています!
誰にもチェックされないけど!
という感じです。
いかがでしょう?
弊社の物件に関しては絶対してますと言い切れますが、例えば工務店と設計事務所が別で、始めはちゃんとしてるけと変更で再計算に費用がかかるとか、そもそも計算の費用がもったいないとか、そういうことってきっとあるよなーって思ってました。
以前は、役所が確認申請を審査していて建築行政職員の不足が問題となり、4号特例を始めることで仕事量を減らしていたという経緯があるのですが、今では民間の審査機関も数多くあり、審査の人員不足は解消されてるはずです。
姉歯事件の際に4号特例の廃止も検討されたのですが、建築確認申請は大混乱、建物の着工数の減少などが問題となり廃止は見送られました。
これが現状です。すごくブラックボックス感。
それがやっと、2025年4月から変わります。
構造のことと、省エネのことも審査されるようになります。
(200㎡以下の木造平屋は審査の一部省略を継続。なぜ??)
申請に係る手間が増えるので費用は多少増えますが、きちんと審査を通った図面で建物が建築されるようになります。そして中間検査や完了検査で検査されます。
様々な意見があり廃止に対して反対の声もあるようですが、私は大賛成です。
費用は多少あがったとしても、耐震のことですので施主さんの安心につながると思います。
※大規模なリノベーションに関しては2025年春から確認申請が必要になり、制度がガラッと変わるので審査が円滑に進まない場合も出てくると予想されます。
リノベーション計画中の方は、スケジュールに余裕を持ってご検討下さい。