2025年4月1日から施行される、改正建築基準法・省エネ適合義務制度のセミナーへ行ってきました。
4号特例の縮小だったり、構造の仕様規定の変更や省エネの適合など改正はありますが、新築に関しては特に問題はなさそうでした。
問題はリノベーション。
実はわざわざ神戸まで行ったのは、リノベーションの場合どういう取り扱いになるのか、ということのヒントが欲しかったからです。
これまでは2階建ての住宅だと、床面積の増加がない限り申請は不要だったのですが、4月以降は増改築・大規模の修繕・大規模の模様替えは申請が必要になります。
それに併せての省エネ法の改正なので、耐震・省エネともにどこまでどうするのが義務なのか?と、もんもんとしてる設計者も多いはず。
結果、来年4月以降の改正省エネ法では、増改築する範囲のみ省エネ法に適合する必要がある。修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は適合義務の対象ではない。と明示されていました。
しかも、現行の省エネ法では既存部分の省エネ改修が必要なケースもあるのですが、改正後は無くなるそうです。この辺りは審査が滞りなく進むようにという配慮なのでしょうか?かなり緩くなってる気がします・・・?
原則『省エネ適判』という申請が確認申請の際に増えますが、長期優良住宅や性能評価の申請を確認申請時におろしておくことで省略もできるそうです。
近年は省エネ性能が高くないと住宅ローン控除も少なくなるので、新築住宅だと申請しない方の方が少ないのではないでしょうか?
そして構造の方は、『既存不適格の緩和措置に関する解説集』に様々なケースが載っていましたが、基本的には増改築部分は現行法規に合わせる、既存部分は耐久性関係規定を満足させる+屋根葺き材と設備を告示基準を満たすようにしっかり固定する、という感じで、これまでの構造既存不適格の取り扱いとそんなに変わっていない印象です。
なので、リノベーションするにあたり普通に耐震補強する計画ならこちらも特に問題なさそう(^^)
詳しくは、国交省の資料ライブラリーに出てますので、ご参考ください。
建築基準法では、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替え、という用語があるのですが、改築は増築と同様の扱いで『増改築』というひとくくりにされることが多く、大規模の修繕と模様替えは解説が載っていました。
スケルトンのリノベーションはどういう取り扱いになるのかが分からなかったので質問票で提出しましたが、法律でしばってしまうとややこしいところなのでケースバイケースになりそう。。。
スケルトンにしてしまうと耐震や断熱は新築同等でできるのですが、申請するにあたっては最低の義務のラインを知っておかないと施主様への説明がしづらい、スケルトンリノベーションが改築になるのか模様替えになるのかという取り扱いを示してほしいです!よろしくお願いします